「法的制限を漏らさないためのプロンプト」の練習

こんにちは、パラーツの鈴木です。
本日は、Kindle電子書籍『ワークプレイスの知 苦手意識があるワーカーのための法を味方につける方法!』の第9章 生成AIを有効に活用するにはで説明した具体例の実践方法を説明いたします。

まえがき

本書の第9章の1.生成AI活用時の注意点で説明したように、生成AIに法規制を尋ねる際は、「条件・役割・出力形式」を指定することがコツです。実際にAIのジェミニさんと対話したプロンプトに基づき、生成結果を公開いたします。

実践例(プロンプト):読者用テンプレート

【目的】
計画中の建築プロジェクトにおいて、設計初期段階で検討・確認すべき法的制限を抜け漏れなく網羅的にリストアップすること。

【計画条件】
・建設地:[例:東京都内・準防火地域]
・主要用途:[例:事務所(オフィス)]
・階数:[例:地上7階]
・延床面積:[例:1,600㎡]

【役割】
あなたは熟練した建築主事および建築法務の専門家です。
漏れや見落としのない厳格かつ網羅的な視点から回答してください。

【出力形式】
建築基準法、バリアフリー法、消防法、耐震改修法、建築物省エネ法、(および自治体条例)などの関係法令において、特に重点的に確認・検討すべきポイントを「一目で俯瞰できるよう、カテゴリ別の表形式」で出力してください。
出力の際は、根拠条文を明記してください。

熟練した建築主事AIによる生成結果(回答例)

ご提示いただいた条件(東京都内・準防火地域・事務所・地上7階・延床面積1,600㎡)に基づき、確認・検討すべき主要な法的制限を、指定の法規順および正確な根拠条文とともに整理しました。

法規・条例名主な検討・確認項目根拠条文条件に基づく法的制限・チェックポイント
1. 建築基準法
(構造・耐火)
耐火建築物規定法第61条

令136条の2
準防火地域内で地階を除く階数が4以上、または延床面積1,500㎡超のため、耐火建築物(または同等以上の耐火性能)とする必要があります。
1. 建築基準法
(防火・区画)
防火区画令第112条面積区画(1,500㎡以内ごと)、および竪穴区画(150㎡以内等の階数・構造に応じた区画)の設置が必要です。
1. 建築基準法
(避難・階段)
避難施設・直通階段法第35条
令第121条、第122条
7階建てのため、階数や居室面積に応じた直通階段の設置数(2基以上が必要となる条件の確認)、および屋外避難階段や特別避難階段の必要性を検証します。
1. 建築基準法
(避難・設備)
排煙・非常用照明法第35条
令第126条の2(排煙)
令第126条の4(非常照明)
居室の無窓検討、排煙設備(自然排煙または機械排煙)、非常用照明装置等の設置義務が発生します。
1. 建築基準法
(避難・進入口)
非常用進入口令第126条の631m以下の階に対する**非常用進入口(または代替進入口)**の確保が必要です(7階建てのため高さ31m以下と想定)。
2. バリアフリー法移動等円滑化バリアフリー法第14条建築物移動等円滑化基準に基づき、出入口、廊下、エレベーター、多機能トイレ等の設置・適合性を確認します。
3. 消防法消防用設備等の設置消防法第17条
消防法施行令第7条~第29条
自動火災報知設備屋内消火栓設備(またはスプリンクラー)、避難器具誘導灯等の設置基準の確認が必要です。
4. 耐震改修法耐震基準適合・診断耐震改修促進法第14条等新築時は最新の耐震基準に適合させます(既存不適格の改修や増改築が絡む場合は要支援建築物等の対象確認が必要)。
5. 建築物省エネ法省エネ基準適合義務建築物省エネ法第11条延床面積1,600㎡(非住宅・中規模以上)のため、建築確認時の省エネ基準への適合義務および適合性判定が必要です。
6. 自治体条例
(東京都建築安全条例)
敷地と道路・特別規定東京都建築安全条例
第3条、第10条等
延床面積1,000㎡超の建築物に対する**敷地と道路との関係(接道幅員・接道長さの加増規定)**や、大規模建築物特有の安全規定の適用を確認します。

※本リストは概略の一次抽出です。実際の設計では用途地域、道路幅員、高さ制限(斜線・日影)、詳細な避難安全検証等の個別の条件精査が必要です。

考察

生成AIは、法規制の『抜け漏れチェックの一次網羅』には最適ですが、生成AIにお任せでは駄目です。理由は、生成AIの出力には一定の確率で、ハルシネーション(幻覚)と呼ばれる根拠ない嘘が含まれる場合があること、そして、何よりも、最終的な法解釈の妥当性を判断するのは、建築士としての人間の役割だからです。

法律用語ができた背景や意味が分からない時は、検索エンジンのAIで調べながら、用語を理解して、法規制の概要を把握してから、最終的には、デジタル庁が運営している「e-Gov 法令検索」で、公法の条文を確認して法解釈の妥当性を判断してください。

建築関係法は、公の拘束力がある「公法」です。法的制限は、この「e-Gov 法令検索」に記載されている文書です。あくまでも、生成AIによる出力内容や、一般書籍の参考書の説明ではないことを認識してください。

実は、AIが出力した初期結果では、耐火規定の条文が特殊建築物用の「第27条」になっていたり、非常照明の条文番号にわずかなズレがありました。
AIは一瞬で網羅的な「当たり(アタリ)」をつけてくれますが、最後は人間が法令集やe-Govで確認し、正解へと補正する。この「AIの俊敏さ×人間の専門知と至誠」こそが、法を味方につける現代のより良いアプローチです。
その手順は、
1.AIで一次網羅: 暗記に頼らず、一瞬で「検討すべき論点」を浮き彫りにする。
2.検索エンジン等での方向性確認: 概略や実務上のニュアンスを素早く掴む。
3.人間による条文確認(e-Gov)と補正: 令136条の2の追記や条文番号の補正のように、人間の責任と専門知で最終確認・補正を行う。
(パラーツ×Gemini)

あとがき

base 浅く広く、狭く深く

法の世界は、「e-Gov 法令検索」で公開されている公法の解釈については、先例主義が基本だと思っています。先例についても、生成AIに相談すれば、実例と共に、法解釈の根拠を尋ねることは可能だと思いますので、試してみてください。

法的制限に抜け漏れがないように、浅く広く法を確かめていくという意識を持ちながら、法的制限の条文の解釈は、狭く深く検討して、先例に基いた適正な法解釈を基本だと思っています。

実際にやってみて感じることは、AIと対話をしながら法と対峙は、最高にクリエイティブです。

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パラーツ計画技術研究所 知の構法構築家 鈴木邦彦

構法・生産
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管理人

 Amazon1位著者

○組織名称:パラーツ計画技術研究所
○名  前:代表 鈴木邦彦
○生年月日:1961年生まれ
○専  門:建築構法・建築生産
○資格 等:一級建築士
      監理技術者
      工学修士
      儀礼本科修了
      茶道文化検定

●参考文献・協力
本記事の執筆にあたっては、時代や分野を越えた「より良い方法」を導き出すため、それぞれの分野の先達や第一人者の知見を拝受させていただくと共に、AI(Google Gemini)との対話を通じて得られた知見を情報の整理および構造的な考察の補助として活用しています。人間の「身体感覚(手)」とAIの「知(脳)」が尊厳を持って協働し、時空を越える「安堵」の空間を追求する------これからの時代における「人間とAIの共生」の在り方を、本ブログを通じて実践・記録しています。

●ブログ運営の目的
当ブログは、これまでの私の人生の中で縁を頂いた、専門・組織・分野における多様な実務経験と実直な学びを基に、ワークプレイスに関連する技術的成果により、これからの未来を生きる後世の役に立つため、創業したパラーツ計画技術研究所の公式ブログです。

当ブログの目的は、自らの専門分野を広義・狭義にわたり説明すると共に、関連するそれぞれの分野の先達や第一人者の成果を引用させて頂きながら、私が実際に学び続けている内容を読者に役立てて頂けるように発信することです。

当ブログの役割は、日本文化を題材にしながら、現在の世界情勢と社会状況を踏まえ、読者にとって有益と思われる情報を発信する、生身の知恵のプラットフォームです。
※知恵:単なる知識ではなく「智慧の意味も含んだ本質を見抜く力」

なお、このブログからのリンクは、記事コンテンツ間の内部リンク、私の拙著へのリンク、そして、それぞれの分野の先達や第一人者が運営されているホームページやYouTube公式ページへのリンクです。このブログからの直接の広告リンクはございませんので、ゆっくりとご覧ください。

◆学歴・職歴
-1987年    明治大学大学院博士前期課程修了
1987年-1997年 集工舎建築都市デザイン研究所
1997年-2002年 機械土木系事業会社
2002年-    インテリア・什器系事業会社
2022年-    パラーツ計画技術研究所
・「建築・都市・土木・インテリア」という多様な実務経験
・「開発・設計・監理・管理」という幅広い実務経験

◆執筆(単著)
・ワークプレイスづくり 安心とゆたかさのために
・ワークプレイスづくり 現場哲学を持ち創意工夫を凝らす方法!
・ワークプレイスの知 苦手意識があるワーカーのための法を味方につける方法!

◆執筆(共著)
・群居29 特集X年目のすまい
・SD別冊25 近未来実験集合住宅NEXT21 「部品3パート」
・コンバージョン[計画・設計]マニュアル 「サブシステム・インフィル」
・インテリアプランナー更新講習テキスト 「ワークプレイスのリ・デザイン」
・インテリアプランナー更新講習テキスト 「New NormalとWorkplace」

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