こんにちは、パラーツの鈴木です。
本日は、建築基準法の「一般構造・建築設備関係の規定」について説明いたします。
まえがき
一般構造・建築設備規定の目的としてあげられるのは、「衛生環境の確保」と「安全の確保」です。
これらについての考え方・講ずべき対策と基準について説明いたします。
衛生環境の確保
◆制限の主旨
・衛生環境を確保するために講ずべき対策としては、「自然採光の確保」「室内空気環境の確保」「汚水等の適正な処理」等が挙げられます。建築基準法では、これらの措置を行うため、採光の規定、換気用開口部又は換気設備の規定、便所の構造や給排水関係の配管設備等の規定が設けられています。
●自然採光の確保
・採光。
●室内空気環境の確保
・換気用開口部又は換気設備。
・シックハウス対策(建材、換気設備)。
・天上の高さ、床の高さ。
●著しい湿気の除去
・天上の高さ、床の高さ。
・床・地下室等の防湿措置。
●生活騒音の遮断
・共同住宅等の遮音構造。
●汚水等の適正な処理
・便所の構造。
・配管設備(給水、排水)。
●飲料水の汚染の防止
・配管設備(給水、排水)。
安全の確保
◆制限の主旨
・建築物を安全に利用できるようにするためには、「転倒等の日常災害の防止」や「設備機器の落下等の防止」等の措置を講じることが必要である。建築基準法では、階段や昇降機の構造の規定、建築設備の構造強度の規定、避雷設備の構造の規制等が設けられています。
●転倒等の日常災害の防止
・階段(幅、けあげ、踏面、手すり等)。
・昇降機(エレベーター、エスカレーター)の構造。
●設備機器の落下等の防止
・昇降機(エレベーター、エスカレーター)の構造。
・建築設備の構造強度。
●設備に起因する火災・感電等の防止
・電気、ガス(他法令で規定)。
●落雷の防止
・避雷設備。
考察
一般構造・建築設備関係の規定は、防火・避難関係の規定のように、直接的に人命にかかわる規定ではありませんが、健康に関連する内容ですから重要です。
より良い衛生と安全を得るため、基準内容を吟味し、しっかりとした対応が必要です。
あとがき
base 避難関係規定 ⇒ 一般構造規定
前回の防火・避難関係の規定を「避難関係規定」と捉え、今回を「一般構造規定」と捉えると、人命の確保から健康までの概ねの規制項目が把握できます。すべて大切な項目ですが、特に人命に関わる法的制限はしっかりと守る必要があることが分かります。