こんにちは、パラーツの鈴木です。本日は、建築基準法の目次を示して、建築基準法の全容を把握して頂きたいと考えています。
はじめに
建築関連法規の目次を一覧で見ることができないと、検討が付かないため、建築士法に続いて建築基準法の目次一覧を示します。
建築基準法 目次
●第一章 総則
○目的(第一条)
○用語の定義(第二条)
○適用の除外(第三条)
○建築主事又は建築副主事(第四条)
○建築基準適合判定資格者検定(第五条)
○建築基準適合判定資格者検定事務を行う者の指定(第五条の二)
○受検手数料(第五条の三)
○構造計算適合判定資格者検定(第五条の四)
○構造計算適合判定資格者検定事務を行う者の指定等(第五条の五)
○建築物の設計及び工事監理(第五条の六)
○建築物の建築等に関する申請及び確認(第六条)
○国土交通大臣等の指定を受けた者による確認(第六条の二)
○構造計算適合性判定(第六条の三)
○建築物に関する完了検査(第七条)
○国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査(第七条の二)
○建築物の中間検査(第七条の三)
○国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査(第七条の四)
○建築物に関する検査の特例(第七条の五)
○検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限(第七条の六)
○維持保全(第八条)
○違反建築物に対する措置(第九条)
○建築監視員(第九条の二)
○違反建築物の設計者等に対する措置(第九条の三)
○保安上危険な建築物等の所有者等に対する指導及び助言(第九条の四)
○著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対する勧告及び命令(第十条)
○第三章の規定に適合しない建築物に対する措置(第十一条)
○報告、検査等(第十二条)
○建築物調査員資格者証(第十二条の二)
○建築設備等検査員資格者証(第十二条の三)
○身分証明書の携帯(第十三条)
○都道府県知事又は国土交通大臣の勧告、助言又は援助(第十四条)
○届出及び統計(第十五条)
○国土交通大臣又は都道府県知事への報告(第十六条)
○特定行政庁等に対する指示等(第十七条)
○国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例(第十八条)
○指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定の実施(第十八条の二)
○確定審査等に関する指針等(第十八条の三)
●第二章 建築物の敷地、構造及ぶ建築設備
○敷地の衛生及び安全(第十九条)
○構造耐力(第二十条)
○大規模の建築物の主要構造部等(第二十一条)
○屋根(第二十二条)
○外壁(第二十三条)
○建築物が第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置(第二十四条)
○大規模の木造建築物等の外壁等(第二十五条)
○防火壁等(第二十六条)
○耐火建築物等としなければならない特殊建築物(第二十七条)
○居室の採光及び換気(第二十八条)
○石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置(第二十八条の二)
○地階における住宅等の居室(第二十九条)
○長屋又は共同住宅の各戸の界壁(第三十条)
○便所(第三十一条)
○電気設備(第三十二条)
○避雷設備(第三十三条)
○昇降機(第三十四条)
○特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準(第三十五条)
○特殊建築物等の内装(第三十五条の二)
○無窓の居室等の主要構造部(第三十五条の三)
○この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準(第三十六条)
○建築材料の品質(第三十七条)
○特殊の構造方式又は建築材料(第三十八条)
○災害危険区域(第三十九条)
○地方公共団体の条例による制限の附加(第四十条)
○市町村の条例による制限の緩和(第四十一条)
●第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
◎第一節 総則
○適用区域(第四十一条の二)
○道路の定義(第四十二条)
◎第二節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線等との関係等
○敷地等と道路との関係(第四十三条)
○その敷地が四メートル未満の道路にのみ接する建築物に対する制限の付加(第四十三条の二)
○道路内の建築制限(第四十四条)
○私道の変更又は廃止の制限(第四十五条)
○壁面線の指定(第四十六条)
○壁面線による建築制限(第四十七条)
◎第三節 建築物の用途
○用途地域等(第四十八条)
○特別用途地区(第四十九条)
○特別用途制限地域(第四十九条の二)
○用途地域等における建築物の敷地、構造又は建築設備に対する制限(第五十条)
○卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置(第五十一条)
◎第四節 建築物の敷地及び構造
○容積率(第五十二条)
○建蔽率(第五十三条)
○建築物の敷地面積(第五十三条の二)
○第一種低層住居専用地域等内における外壁の後退距離(第五十四条)
○第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの制限(第五十五条)
○建築物の各部の高さ(第五十六条)
○日影による中高層の建築物の高さの制限(第五十六条の二)
○高架の工作物内に設ける建築物等に対する高さの制限の緩和(第五十七条)
○特例容積率適用地区内における建築物の容積率の特例(第五十七条の二)
○指定の取消し(第五十七条の三)
○特例容積率適用地区内における建築物の高さの制限(第五十七条の四)
○高層住宅誘導地区(第五十七条の五)
○高度地区(第五十八条)
○高度利用地区(第五十九条)
○敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例(第五十九条の二)
○特定街区(第六十条)
◎第四節の二 都市計画特別地区、居住環境向上用途誘導地区及び特定用途誘導地区
○都市再生特別地区(第六十条の二)
○居住環境向上用途誘導地区(第六十条の二の二)
○特定用途誘導地区(第六十条の三)
◎第五節 防火地域及び準防火地域
○防火地域及び準防火地域内の建築物(第六十一条)
○屋根(第六十二条)
○隣地境界線に接する外壁(第六十三条)
○看板等の防火措置(第六十四条)
○建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置(第六十五条)
○第三十八条の準用(第六十六条)
◎第五節の二 特定防災街区整備地区
○特定防災街区整備地区(第六十七条)
○第三十八条の準用(第六十七条の二)
◎第六節 景観地区
(第六十八条)
◎第七節 地区計画等の区域
○市町村の条例に基づく制限(第六十八条の二)
○再開発促進区等内の制限の緩和等(第六十八条の三)
(第六十八条の四)
(第六十八条の五)
(第六十八条の五の二)
(第六十八条の五の三)
(第六十八条の五の四)
(第六十八条の五の五)
地区計画等の区域内における建築物の建蔽率の特例(第六十八条の五の六)
道路の位置の指定に関する特例(第六十八条の六)
予定道路の指定(第六十八条の七)
建築物の敷地が地区計画等の区域の内外にわたる場合の措置(第六十八条の八)
◎第八節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域ないの建築者の敷地及び構造
(第六十八条の九)
●第三章の二 型式適合認定等
○型式適合認定(第六十八条の十)
○型式部材等製造者の認証(第六十八条の十一)
○欠格事項(第六十八条の十二)
○認証の基準(第六十八条の十三)
○認証の更新(第六十八条の十四)
○承継(第六十八条の十五)
○変更の届出(第六十八条の十六)
○廃止の届出(第六十八条の十七)
○型式適合義務等(第六十八条の十八)
○表示等(第六十八条の十九)
○認証型式部材等に関する確認及び検査の特例(第六十八条の二十)
○認証の取消し(第六十八条の二十一)
○外国型式部材等製造者の認証(第六十八条の二十二)
○認証の取消し(第六十八条の二十三)
○指定認定機関等による認定等の実施(第六十八条の二十四)
○構造方法等の認定(第六十八条の二十五)
○特殊構造方式認定(第六十八条の二十六)
●第四章 建築協定
○建築協定の目的(第六十九条)
○建築協定の許可の申請(第七十条)
○申請に係る建築協定の公告(第七十一条)
○公開による意見の聴取(第七十二条)
○建築協定の認可(第七十三条)
○建築協定の変更(第七十四条)
(第七十四条の二)
○建築協定の効力(第七十五条)
○建築協定の認可等の公告のあった日以降建築協定に加わる手続き等(第七十五条の二)
○建築協定の廃止(第七十六条)
○土地の共有者等の取扱い(第七十六条の二)
○建築協定の設定の特則(第七十六条の三)
○建築物の借主の地位(第七十七条)
●第四章の二 指定建築基準適合判定資格者検定機関等
◎第一節 指定建築基準適合判定資格者検定機関
○指定(第七十七条の二)
○欠格事項(第七十七条の三)
○指定の基準(第七十七条の四)
○指定の公示等(第七十七条の五)
○役員の選任及び解任(第七十七条の六)
○建築基準適合判定資格者検定委員(第七十七条の七)
○秘密保持義務等(第七十七条の八)
○建築基準適合判定資格者検定事務規程(第七十七条の九)
○事業計画等(第七十七条の十)
○帳簿の備付け等(第七十七条の十一)
○監督命令(第七十七条の十二)
○報告、検査等(第七十七条の十三)
○建築基準適合判定資格者検定事務の休廃止等(第七十七条の十四)
○指定の取消し等(第七十七条の十五)
○国土交通大臣による建築基準適合判定資格者検知の実施(第七十七条の十六)
○審査請求(第七十七条の十七)
◎第一節の二 指定構造計算適合判定資格者検定機関
(第七十七条の十七の二)
◎第二節 指定確認検査機関
○指定(第七十七条の十八)
○欠格事項(第七十七条の十九)
○指定の基準(第七十七条の二十)
○指定の公示等(第七十七条二十一)
○業務区域の変更(第七十七条の二十二)
○指定の更新(第七十七条の二十三)
○確認検査員又は副確認検査員(第七十七条の二十四)
○秘密保持義務等(第七十七条の二十五)
○確認検査の義務(第七十七条の二十六)
○確認検査業務規程(第七十七条の二十七)
○指定区分等の掲示等(第七十七条の二十八)
○帳簿の備付け等(第七十七条の二十九)
○書籍の閲覧(第七十七条の二十九の二)
○監督命令(第七十七条の三十)
○報告、検査等(第七十七条の三十一)
○照会及び指示(第七十七条の三十二)
○指定確認検査機関に対する配慮(第七十七条の三十三)
○確認検査の業務の休廃止等(第七十七条の三十四)
○指定の取消し等(第七十七条の三十五)
◎第三節 指定構造計算適合性判定機関
○指定(第七十七条の三十五の二)
○欠格条項(第七十七条の三十五の三)
○指定の基準(第七十七条の三十五の四)
○指定の公示等(第七十七条の三十五の五)
○業務区域の変更(第七十七条の三十五の六)
○指定の更新(第七十七条の三十五の七)
○委任の公示等(第七十七条の三十五の八)
○構造計算適合性判定員(第七十七条の三十五の九)
○秘密保持義務等(第七十七条の三十五の十)
○構造計算適合性判定の義務(第七十七条の三十五の十一)
○構造計算適合性判定業務規程(第七十七条の三十五の十二)
○業務区域等の掲示等(第七十七条の三十五の十三)
○帳簿の備付け等(第七十七条の三十五の十四)
○書類の閲覧(第七十七条の三十五の十五)
○監督命令(第七十七条の三十五の十六)
○報告、検査等(第七十七条の三十五の十七)
○構造計算適合性判定の業務の休廃止等(第七十七条の三十五の十八)
○指定の取消し等(第七十七条の三十五の十九)
○構造計算適合性判定の委任の解除(第七十七条の三十五の二十)
○委任都道府県知事による構造計算適合性判定の実施(第七十七条の三十五の二十一)
◎第四節 指定認定機関等
○指定(第七十七条の三十六)
○欠格条項(第七十七条の三十七)
○指定の基準(第七十七条の三十八)
○指定の公示等(第七十七条の三十九)
○業務区域の変更(第七十七条の四十)
○指定の更新(第七十七条の四十一)
○認定員(第七十七条の四十二)
○秘密保持義務等(第七十七条の四十三)
○認定等の義務(第七十七条の四十四)
○認定等業務規程(第七十七条の四十五)
○国土交通大臣への報告等(第七十七条の四十六)
○帳簿の備付け等(第七十七条の四十七)
○監督命令(第七十七条の四十八)
○報告、検査等(第七十七条の四十九)
○認定等の業務の休廃止等(第七十七条の五十)
○指定の取消し等(第七十七条の五十一)
○国土交通大臣による認定等の実施(第七十七条の五十二)
○審査請求(第七十七条の五十三)
○承認(第七十七条の五十四)
○承認の取消し等(第七十七条の五十五)
◎第五節 指定性能評価機関等
○指定性能評価機関
○承認性能評価機関
●第四章の三 建築基準適合判定資格者等の登録
◎第一節 建築基準適合判定資格者の登録
○登録
○欠格条項
○変更の登録
○死亡等の届出
○登録の削除等
○都道府県知事の経由
○国土交通省令への委任
○手数料
◎第二節 構造計算適合判定資格者の登録
(第七十七条の六十六)
●第五章 建築審査会(中略)
○建築審査会
○建築審査会の組織
○委員の欠格条項
○会長
○委員の除斥
○条例への委任
●第六章 雑則
○被災市街地における建築制限
○簡易な構造の建築物に対する制限の緩和
○仮設建築物に対する制限の緩和
○景観重要建築物である建築物に対する制限の緩和
○伝統的建造物群保存地区内の制限の緩和
○一の敷地とみなすこと等による制限の緩和
○公告認定対象区域ないにおける建築物の位置及び構造の認定等
●第七章 罰則(中略)
まとめ
建築士等が、建築基準法の中で、ワークプレイスを構築する時に必要となるポイントについては、これから順次解説をしていきます。