建築士法 設計委託契約等

こんにちは、パラーツの鈴木です。本日は、「建築士法の設計委託契約等」について説明いたします。

はじめに

設計委託契約等の規定は、第四章の二の第二十二条の三の二から第二十二条の三の四になります。規定の内容は、設計委託契約等の原則、契約の内容、適正な委託代金になります。

根拠条文

建築士法第四章の二 条文 e-GOV法令検索より転記

設計委託契約等の原則(第二十二条の三の二)

設計又は工事監理の委託を受けることを内容とする契約(以下それぞれ「設計受託契約」又は「工事監理受託契約」という。)の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。

延べ面積が三百平方メートルを超える建築物に係る契約の内容(第二十二条の三の三)

●第1項
延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築に係る設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

第一号
設計受託契約にあつては、作成する設計図書の種類
第二号
工事監理受託契約にあつては、工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法
第三号
当該設計又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別並びにその者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨
 四 報酬の額及び支払の時期
 五 契約の解除に関する事項
 六 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

●第2項
延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築に係る設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容で前項各号に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

●第3項
建築物を増築し、改築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合においては、当該増築、改築、修繕又は模様替に係る部分の新築とみなして前二項の規定を適用する。

●第4項
設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、第一項又は第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、当該書面を交付したものとみなす。

●第5項
設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者が、第一項の規定により書面を相互に交付した場合(前項の規定により書面を交付したものとみなされる場合を含む。)には、第二十四条の八第一項の規定は、適用しない。

適正な委託代金(第二十二条の三の四)

設計受託契約又は工事監理受託契約を締結しようとする者は、第二十五条に規定する報酬の基準に準拠した委託代金で設計受託契約又は工事監理受託契約を締結するよう努めなければならない。

考察

業務委託を受ける場合は、この章の内容をしっかりと把握してから進める必要があります。

まとめ

base 原則と適正

法に基づく、原則と適正を明確にして、成果と適正な対価に基づく活動が必要だと思われます。

構法・生産
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管理人

 Amazon1位著者

○組織名称:パラーツ計画技術研究所
○名  前:代表 鈴木邦彦
○生年月日:1961年生まれ
○専  門:建築構法・建築生産
○資格 等:一級建築士
      監理技術者
      工学修士
      儀礼本科修了
      茶道文化検定

●参考文献・協力
本記事の執筆にあたっては、時代や分野を越えた「より良い方法」を導き出すため、それぞれの分野の先達や第一人者の知見を拝受させていただくと共に、AI(Google Gemini)との対話を通じて得られた知見を情報の整理および構造的な考察の補助として活用しています。人間の「身体感覚(手)」とAIの「知(脳)」が尊厳を持って協働し、時空を越える「安堵」の空間を追求する------これからの時代における「人間とAIの共生」の在り方を、本ブログを通じて実践・記録しています。

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◆学歴・職歴
-1987年    明治大学大学院博士前期課程修了
1987年-1997年 集工舎建築都市デザイン研究所
1997年-2002年 機械土木系事業会社
2002年-    インテリア・什器系事業会社
2022年-    パラーツ計画技術研究所
・「建築・都市・土木・インテリア」という多様な実務経験
・「開発・設計・監理・管理」という幅広い実務経験

◆執筆(単著)
・ワークプレイスづくり 安心とゆたかさのために
・ワークプレイスづくり 現場哲学を持ち創意工夫を凝らす方法!
・ワークプレイスの知 苦手意識があるワーカーのための法を味方につける方法!

◆執筆(共著)
・群居29 特集X年目のすまい
・SD別冊25 近未来実験集合住宅NEXT21 「部品3パート」
・コンバージョン[計画・設計]マニュアル 「サブシステム・インフィル」
・インテリアプランナー更新講習テキスト 「ワークプレイスのリ・デザイン」
・インテリアプランナー更新講習テキスト 「New NormalとWorkplace」

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