こんにちは、パラーツの鈴木です。本日は、建築士法の業務について説明いたします。
はじめに
業務に関する規定は、第四章の第十八条から第二十二条の三になります。
設計及び工事監理、設計変更、知識及び技能の維持向上等に該当する条文です。
○建築士法・第四章業務:「建築士法 目次(建築士法条文一覧)」
根拠条文
建築士法第四章 条文 e-GOV法令検索より転記
設計及び工事監理(第十八条)
●第1項
建築士は、設計を行う場合においては、設計に係る建築物が法令又は条例の定める建築物に関する基準に適合するようにしなければならない。
●第2項
建築士は、設計を行う場合においては、設計の委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明を行うように努めなければならない。
●第3項
建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。
●第4項
建築士は、延べ面積が二千平方メートルを超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合においては、建築設備士の意見を聴くよう努めなければならない。ただし、設備設計一級建築士が設計を行う場合には、設計に関しては、この限りでない。
設計変更(第十九条)
一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、他の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、当該一級建築士、二級建築士又は木造建築士の承諾を求めなければならない。ただし、承諾を求めることのできない事由があるとき、又は承諾が得られなかつたときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。
第十九条の二~第二十条一の三(中略)
・建築士免許証の提示(第十九条の二)
・業務に必要な表示行為(第二十条)
・構造設計に関する特例(第二十条の二)
・設備設計に関する特例(第二十条の三)
・その他の業務(第二十一条)
・非建築士等に対する名義貸しの禁止(第二十一条の二)
・違反行為の指示等の禁止(第二十一条の三)
信用失墜行為の禁止(第二十一条の四)
建築士は、建築士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
知識及び技能の維持向上(第二十二条)
●第1項
建築士は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。
●第2項
国土交通大臣及び都道府県知事は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上を図るため、必要な情報及び資料の提供その他の措置を講ずるものとする。
第二十二条の二~第二十二条の三(中略)
・定期講習(第二十二条の二)
・定期講習の講習機関の登録(第二十二条の三)
参考HP:e-GOV法令検索・建築士法
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建築関連法規の目的を別の記事コンテンツでまとめています。建築関連法規の目的の全体像が把握できるようになっていますので、参考としてください。
○建築関連法規の全体把握:「建築関連法規 目的」
考察
プロダクトと異なり、現地で一品生産でものづくりをするのが一般的な建築設計・工事監理ですから、適切な業務が求められていると解釈できます。
まとめ
base 業務上、注意すべきこと
建築士及び建築士事務所の管理建築士は、設計及び工事監理・設計変更・知識及び技能の維持向上の意識向上が大切だと思います。