こんにちは、パラーツの鈴木です。
本日は、建築士法の目的、職責、定義について説明いたします。
はじめに
先日の別の記事コンテンツ「建築士法 目次」で説明したように、建築士が具体的な案件業務を行う際のポイントの一つ、第一章から説明していきます。
○建築士法条文一覧:「建築士法 目次」
根拠条文
建築士法第一章総則 条文と解釈 e-GOV法令検索より転記
目的(第一条)
この法律は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もつて建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。
職責(第二条の二)
建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
定義(第二条)
●建築士(第1項)
この法律で「建築士」とは、一級建築士、二級建築士及び木造建築士をいう。
●一級建築士(第2項)
この法律で「一級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。
●二級建築士(第3項)
この法律で「二級建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、二級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。
●木造建築士(第4項)
この法律で「木造建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、木造建築士の名称を用いて、木造の建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。
●建築設備士(第5項)
この法律で「建築設備士」とは、建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者をいう。
●設計図書、設計(第6項)
この法律で「設計図書」とは建築物の建築工事の実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書を、「設計」とはその者の責任において設計図書を作成することをいう。
●構造設計、設備設計(第7項)
この法律で「構造設計」とは基礎伏図、構造計算書その他の建築物の構造に関する設計図書で国土交通省令で定めるもの(以下「構造設計図書」という。)の設計を、「設備設計」とは建築設備(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三号に規定する建築設備をいう。以下同じ。)の各階平面図及び構造詳細図その他の建築設備に関する設計図書で国土交通省令で定めるもの(以下「設備設計図書」という。)の設計をいう。
●工事監理(第8項)
この法律で「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。
●大規模の修繕、大規模の模様替(第9項)
この法律で「大規模の修繕」又は「大規模の模様替」とは、それぞれ建築基準法第二条第十四号又は第十五号に規定するものをいう。
●延べ面積、高さ、軒の高さ、階数(第10項)
この法律で「延べ面積」、「高さ」、「軒の高さ」又は「階数」とは、それぞれ建築基準法第九十二条の規定により定められた算定方法によるものをいう。
参考HP:e-GOV法令検索・建築士法
関連
建築関連法規の目的を別の記事コンテンツでまとめています。建築関連法規の目的の全体像が把握できるようになっていますので、参考としてください。
○建築関連法規の全体把握:「建築関連法規 目的」
考察
プロダクトと異なり、現地で一品生産が一般的な建築設計・工事監理ですから、建築物の質の向上への寄与、建築士の公正かつ誠実な業務が求められていると解釈できます。
第一章総則には、建築士資格ごと、建築士資格でなければできない設計又は工事監理が決められています(建築基準法第三条~第三条の三)。新築する場合において(建築基準法第三条第1項)の他、増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替の場合も新築とみなす(建築基準法第三条第2項)とありますので、案件ごとにチェックの上で、建築士の適正配置が必要です。
まとめ
base 総則をしっかりと把握する
建築士法をはじめ、どんな法にも総則にあたる章があります。その法規全体に共通する決まり等が書いてありますので、しっかりと把握するようにしてください。