こんにちは、パラーツの鈴木です。
本日は、根拠条文に基づいて、防火対象物を説明したいと思います。
防火対象物とは?
根拠条文
消防法第一章総則 第二条② 消防法より転記
この法律の用語は左の例による。
②防火対象物とは、山林又は舟車、船きょ若しくはふ頭に繁留された船舶、建築その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。
消防法第四章消防の設備等 第十七条第一項より転記
第十七条
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。
消防法施行令第六条(防火対象物の指定)より転記
第六条
法第十七条第一項の政令で定める防火対象物は、別表第一に掲げる防火対象物とする。
火災予防行政の主たる対象となるもの
根拠となる説明:令和3年版 消防白書 2.防火対象物より転記
「消防法では、建築物など火災予防行政の主たる対象となるものを「防火対象物」と定義し、そのうち消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物については、その用途や規模等に応じて、火災予防のための人的体制の整備や消防用設備等*5の設置、防炎物品の使用などを義務付けている。(省略)」
ワークプレイスの防火対象物
特別な場所でない限り、(十五)・(十六)-ロとなります。
関連
別の記事コンテンツで、防火対象物工事等計画届出書、防火対象物使用開始届出書の提出方法について紹介していますので、併せてご確認ください。
○防火対象物計画等工事届:「防火対象物工事等計画届出書(用語)」
○防火対象物使用開始届:「防火対象物使用開始届出書(用語)」
まとめ
base 火災予防の知識で人命を守る
建築基準法の考え方と同じように感じていますが、建物用途(第三者が使うか)と規模(面積と階数)、地下街等の特殊空間等により、災害対策への基準が異なりいます。
基準の違いを意識すると、建物毎の消防設備の違いも理解できるようになります。
参考文献等
参考文献 大脇賢次:史上最強 よくわかる消防法 ナツメ社 2017.07.10