こんにちは、パラーツの鈴木です。本日は、建築士法の目次を示すことで、建築士法の全容を把握して頂きたいと考えています。
はじめに
建築関連法規の目次を一覧で見ることができないと、各々のプロジェクトにどの条文が該当するか見当が付きにくいので、目次を示してから、ワークプレイス構築に関連するポイントとなる条文の解説をすることにしました。
まずは、建築士法からです。
建築士法 目次
●第一章 総則
○目的(第一条)
○定義(第二条)
○職責(第二条の二)
○一級建築士でなければできない設計又は工事監理(第三条)
○一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理(第三条の二)
○一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理(第三条の三)
●第二章免許等
○建築士の免許(第四条)
○免許の登録(第五条)
○住所等の届出(第五条の二)
○名簿(第六条)
○絶対的欠格事由(第七条)
○相対的欠格事由(第八条)
○建築士の死亡等の届出(第八条の二)
○免許の取消し(第九条)
○懲戒(第十条)
○報告、検査等(第十条の二)
○構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付等(第十条の三)
○中央指定登録機関の指定(第十条の四)
○指定の基準(第十条の五)
○指定の工事等(第十条の六)
○役員の選任及び解任(第十条の七)
○秘密保持義務等(第十条の八)
○登録等事務規程(第十条の九)
○事業計画等(第十条の十)
○一帳簿の備付け等(第十条の十)
○監督命令(第十条の十二)
○報告検査等(第十条の十三)
○照会(第十条の十四)
○一級建築士登録等事務の休廃止等(第十条の十五)
○指定の取消し等(第十条の十六)
○国土交通大臣による一級建築士登録等事務の実施等(第十条の十七)
○審査請求(第十条の十八)
○中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合における規定の適用等(第十条の十九)
○都道府県指定登録機関(第十条の二十)
○都道府県指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合における規定の適用等
(第十条の二十一)
○構造設計一級建築士講習又は設備設計一級建築士講習の講習機関の登録(第十条の二十二)
○欠格条項(第十条の二十三)
○登録基準等(第十条の二十四)
○登録の公示等(第十条の二十五)
○登録の更新(第十条の二十六)
○承継(第十条の二十七)
○講習事務の実施に係る義務(第十条の二十八)
○講習事務規程(第十条の二十九)
○財務諸表等の備付け及び閲覧等(第十条の三十)
○帳簿の備付け等(第十条の三十一)
○適合命令(第十条の三十二)
○改善命令(第十条の三十三)
○報告、検査等(第十条の三十四)
○講習事務の休廃止等(第十条の三十五)
○登録の取消し等(第十条の三十六)
○国土交通大臣による講習事務の実施(第十条の三十七)
○手数料(第十条の三十八)
○国土交通省令及び都道府県の規則への委任(第十一条)
●第三章 試験
○試験の内容(第十二条)
○試験の施行(第十三条)
○合格の取消し(第十三条の二)
○一級建築士試験の受験資格(第十四条)
○二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格(第十五条)
○中央指定試験機関の指定(第十五条の二)
○試験委員(第十五条の三)
○不正行為の廃止(第十五条の四)
○準用(第十五条の五)
○都道府県指定試験機関(第十五条の六)
○受験手数料(第十六条)
○国土交通省令及び都道府県の規則への委任(第十七条)
●第四章 業務
○設計及び工事監理(第十八条)
○設計の変更(第十九条)
○建築士免許等の掲示(第十九条の二)
○業務に必要な表示行為(第二十条)
○構造設計に関する特例(第二十条の二)
○設備設計に関する特例(第二十条の三)
○その他の業務(第二十一条)
○非建築士等に対する名義貸しの禁止(第二十一条の二)
○違反行為の指定等の禁止(第二十一条の三)
○信用失墜行為の禁止(第二十一条の四)
○知識及び技能の維持向上(第二十二条)
○定期講習(第二十二条の二)
○定期講習の講習機関の登録(第二十二条の三)
●第四章の二 設計委託契約等
○設計委託契約等の原則(第二十二条の三の二)
○延べ面積が三百平方メートルを超える建築物に係る契約の内容(第二十二条の三の三)
○適正な委託代金(第二十二条の三の四)
●第五章 建築士会及び建築士会連合会
●第六章 建築士事務所
○登録(第二十三条)
○登録の申請(第二十三条の二)
○登録の実施(第二十三条の三)
○登録の拒否(第二十三条の四)
○変更の届出(第二十三条の五)
○設計等の業務に関する報告書(第二十三条の六)
○廃業等の届出(第二十三条の七)
○登録の抹消(第二十三条の八)
○登録簿等の閲覧(第二十三条の九)
○無登録業務の停止(第二十三条の十)
○建築士事務所の管理(第二十四条)
○名義貸しの禁止(第二十四条の二)
○再委託の制限(第二十四条の三)
○帳簿の備付け等及び図書の保存(第二十四条の四)
○標識の掲示(第二十四条の五)
○書類の閲覧(第二十四条の六)
○重要事項の説明等(第二十四条の七)
○書面の交付(第二十四条の八)
○業務の報酬(第二十五条)
○監督処分(第二十六条)
○報告及び検査(第二十六条の二)
○指定事務所登録機関の指定(第二十六条の三)
○指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行う場合における規定の適用等(第二十六条の四)
○管理建築士講習の講習機関の登録(第二十六条の五)
○国土交通省令への委任(第二十七条)
●第七章 建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会
○建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会(第二十七条の二)
○加入(第二十七条の三)
○名称の使用の制限(第二十七条の四)
○(第二十七条の五)
●第八章 建築士審査会
○建築士審査会(第二十八条)
○建築士審査会の組織(第二十九条)
○委員の任期(第三十条)
○会長(第三十一条)
○不正行為の禁止(第三十二条)
○政令への委任(第三十三条)
●第九章 雑則
○名称の使用禁止(第三十四条)
○権限の委任(第三十五条)
○経過措置(第三十六条)
●第十章 罰則
○(第三十七条)
○(第三十八条)
○(第三十九条)
○(第四十条)
○(第四十一条)
○(第四十二条)
○(第四十三条)
○(附則)
○(別表第一)
○(別表第二)
○(別表第三(第二十四条、第二十六条の五関係))
参考HP:e-GOV 法令検索・建築士法
考察
建築士の方が、ワークプレイスを構築しようとする時に必要となるポイントとなる条文は、下記の章に該当します。順次解説していきます。
・第一章 総則
・第四章 業務
・第四章の二 設計委託契約等
・第六章 建築士事務所
○第一章 総則:「建築士法 目的 職責 定義」
○第四章 業務:「建築士法 業務」
○第四章の二 設計委託契約等:「建築士法 設計委託契約等」
○第六章 建築士事務所:「建築士法 建築士事務所」