こんにちは、パラーツの鈴木です。
本日は、学問のすゝめ「国法はなぜ必要か」について説明いたします。
はじめに
この「国法はなぜ必要か」という示唆が書いてあるのは、第6編・文明社会と法の精神の編です。
社会秩序を保つために必要な法律を作り、そして、その法律を守ろうというものです。
学問のすゝめ
●原文(福澤諭吉著:学問のすゝめより)
「(前略)国民の総代として政府を立て、善人保護の職分を勤めしめ、その代わりとして役人の給料をもちろん、政府の諸入用をば悉皆(しっかい)国民より賄う(まかなう)べしと約束せしことなり。かつまた政府はすでに国民の総名代となりて事をなすべき権を得たものなれば、政府のなすことはすなわち国民のなすことにて、国民は必ず政府の法に従わざるべからず。これまた国民と政府の約束なり。ゆえに国民の政府に従うは政府の作りし法に従うにあらず、みずから作りし法に従うなり。国民の法を破るは政府の作りし法を破るにあらず、みずから作りし法を破るなり。(中略)人民は政府の定めたる法を見て不便なりと思うことあらば、遠慮なくこれを論じて訴うべし。すでにこれを認めてその法の下に居るときは、私にその法を是非することなく謹んでこれを守らざるべからず。(後略)」
●現代語訳(要約:齋藤孝:現代語訳学問のすすめより)
●約束
⇒国民全員の代表として政府を立てて、善人保護の仕事をさせる。
⇒役人の給料はもちろん、政府が必要とする諸々の費用をすべて国民がまかなう。
●国民が政府にしたがうのは、政府が作った法にしたがうのではなく、自分たちが作った法にしたがうということ。
●国民が法を破るのは、政府が作った法を破るのではなく、自分たちが作った法を破るということ。
●人民は政府の定めた法律を見て不都合だと思うことがあれば、遠慮なくこれを論じて訴えるべきである。
考察
「約束」と「従う」・「変える」がキーワードです。しっかりとした法を作って、国民と政府の約束として、基本的に納得がいく場合は従い、法律がおかしい場合は変えていこうという発想です。
基本的な考え方は納得しますが、理想とかけ離れている現実があるというのも事実です。
まとめ
base 理屈と現実の相違を認識する
現代の社会で運用されている法が、公平性が担保されて納得感のあるものになっているでしょうか?私は疑問に感じることが多いです。基本的な納得感が担保されていれば、少なくとも、この日本でデモ等が起こるとは考えられないです。
法の命題に、偶然性や恣意性が加味されてしまっている場合があるのだと思います。
〇偶然性と恣意性:「法とは?その目的と特徴」
私たちは、しっかりと法律の内容を見て、公平性に欠ける部分は改善する必要があると思っています。