こんにちは、パラーツの鈴木です。本日は、建築士法の建築士事務所について説明いたします。
はじめに
建築士事務所の規定は、第六章、第二十三条から第二十七条になります。
登録関係、変更関係、報告書関係、管理、名義貸しの禁止、再委託の制限、帳簿、標識、重要事項の説明、業務報酬等になります。
根拠条文
建築士法第四章 条文 e-GOV法令検索より転記
登録(第二十三条)
●第1項
一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理(木造建築士又は木造建築士を使用する者(木造建築士のほかに、一級建築士又は二級建築士を使用する者を除く。)にあつては、木造の建築物に関する業務に限る。以下「設計等」という。)を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。
●第2項
前項の登録の有効期間は、登録の日から起算して五年とする。
●第3項
第一項の登録の有効期間の満了後、引き続き、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行おうとする者は、その建築士事務所について更新の登録を受けなければならない。
登録の申請(第二十三条の二)
●第1項
前条第一項又は第三項の規定により建築士事務所について登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書をその建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第一号
建築士事務所の名称及び所在地
第二号
一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別
第三号
登録申請者が個人である場合はその氏名、法人である場合はその名称及び役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下この章において同じ。)の氏名
第四号
第二十四条第二項に規定する管理建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別
第五号
建築士事務所に属する建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別
第六号
前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
第二十三条の三~第二十三の四:注略
登録の実施(第二十三条の三)
登録の拒否(第二十三条の四)
変更の届出(第二十三の五)
●第1項
第二十三条の三第一項の規定により建築士事務所について登録を受けた者(以下「建築士事務所の開設者」という。)は、第二十三条の二第一号、第三号、第四号又は第六号に掲げる事項について変更があつたときは、二週間以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
●第2項
建築士事務所の開設者は、第二十三条の二第五号に掲げる事項について変更があつたときは、三月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
●第3項
第二十三条の三第一項及び前条の規定は、前二項の規定による変更の届出があつた場合に準用する。
設計等の業務に関する報告書(第二十三条の六)
●第1項
建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出しなければならない。
第一号
当該事業年度における当該建築士事務所の業務の実績の概要
第二号
当該建築士事務所に属する建築士の氏名
第三号
前号の建築士の当該事業年度における業務の実績(当該建築士事務所におけるものに限る。)
第四号
前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
第二十三条の七~第二十三条の十:中略
廃業等の届出(第二十三条の七)
登録の抹消(第二十三条の八)
登録簿等の閲覧(第二十三条の九)
無登録業務の禁止(第二十三条の十)
建築士事務所の管理(第二十四条)
●第1項
建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士を置かなければならない。
●第2項
前項の規定により置かれる建築士事務所を管理する建築士(以下「管理建築士」という。)は、建築士として三年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、第二十六条の五第一項の規定及び同条第二項において準用する第十条の二十三から第十条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下この章において「登録講習機関」という。)が行う別表第三講習の欄に掲げる講習の課程を修了した建築士でなければならない。
●第3項
管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る次に掲げる技術的事項を総括するものとする。
第一号
受託可能な業務の量及び難易並びに業務の内容に応じて必要となる期間の設定
第二号
受託しようとする業務を担当させる建築士その他の技術者の選定及び配置
第三号
他の建築士事務所との提携及び提携先に行わせる業務の範囲の案の作成
第四号
建築士事務所に属する建築士その他の技術者の監督及びその業務遂行の適正の確保
●第4項
管理建築士は、その者と建築士事務所の開設者とが異なる場合においては、建築士事務所の開設者に対し、前項各号に掲げる技術的事項に関し、その建築士事務所の業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見を述べるものとする。
●第5項
建築士事務所の開設者は、前項の規定による管理建築士の意見を尊重しなければならない。
名義貸しの禁止(第二十四条の二)
●第1項
建築士事務所の開設者は、自己の名義をもつて、他人に建築士事務所の業務を営ませてはならない。
再委託の制限(第二十四条の三)
●第1項
建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならない。
●第2項
建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(いずれも延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。
帳簿の備付け等及び図書の保存(第二十四条の四)
●第1項
建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
●第2項
前項に定めるもののほか、建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
標識の掲示(第二十四条の五)
●第1項
建築士事務所の開設者は、その建築士事務所において、公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
書類の閲覧(第二十四条の六)
●第1項
建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
第一号
当該建築士事務所の業務の実績を記載した書類
第二号
当該建築士事務所に属する建築士の氏名及び業務の実績を記載した書類
第三号
設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあつては、その内容を記載した書類
第四号
その他建築士事務所の業務及び財務に関する書類で国土交通省令で定めるもの
重要事項の説明等(第二十四条の七)
●第1項
建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築士(次項及び第三項において「管理建築士等」という。)をして、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
第一号
設計受託契約にあつては、作成する設計図書の種類
第二号
工事監理受託契約にあつては、工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法
第三号
当該設計又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別並びにその者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨
第四号
報酬の額及び支払の時期
第五号
契約の解除に関する事項
第六号
前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
●第2項
管理建築士等は、前項の説明をするときは、当該建築主に対し、一級建築士免許証、二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証又は一級建築士免許証明書、二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書を提示しなければならない。
●第3項
管理建築士等は、第一項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該建築主の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該管理建築士等は、当該書面を交付したものとみなす。
書面の交付(第二十四条の八)
●第1項
建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該委託者に交付しなければならない。
第一号
第二十二条の三の三第一項各号に掲げる事項
第二号
前号に掲げるもののほか、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する事項で国土交通省令で定めるもの
●第2項
建築士事務所の開設者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該委託者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該建築士事務所の開設者は、当該書面を交付したものとみなす。
保険契約の締結等(第二十四条の九)
●第1項
建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
業務の報酬(第二十五条)
●第1項
国土交通大臣は、中央建築士審査会の同意を得て、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準を定めることができる。
第二十六条~第二十七条:中略
監督処分(第二十六条)
報告及び検査(第二十六条の二)
指定事務所登録機関の指定(第二十六条の三)
指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行う場合における規定の適用等(第二十六条の四)
管理建築士講習の講習機関の登録(第二十六条の五)
国土交通省令への委任(第二十七条)
まとめ
base 建築士事務所であること
しっかりと内容を吟味して運営することが、より良い業務につながると思います。