こんにちは、パラーツの鈴木です。
本日は、建築基準法の技術的基準に関する性能規定の考え方について説明いたします。
まえがき
性能規定の考え方は、建築基準法の目的を基に想像すると分かりやすいと思います。何を基にして最低の基準を担保しようとしているかがポイントです。
●建築基準法の目的
「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資すること」
建築基準法は、もともとは仕様で最低の基準を担保しようとしていましたが、設計の自由度の拡大、高コスト構造の是正、技術革新や海外資材の導入の円滑化を図る必要が出てきて、1998年(平成10年)の法改正により性能規定が本格的に導入され、仕様と共に「性能」で最低の基準の担保をしようという考え方です。
なお、何のために、最低の基準を定めているかというと、「生命」・「健康」・「財産の保護」・「公共の福祉の増進]です。
性能規定による技術的基準の考え方
●性能項目
・建築物や建築材料に求められる性能として必要な項目を定義している。
●性能基準
・各性能項目についてどの程度の性能を有していなければならないか規定されている。
●性能基準への適合
①国土交通省があらかじめ示している例示仕様
②国土交通省があらかじめ定めている「一般的な検証方法」
③個別に国土交通大臣の認定を受ける「高度な検証方法」
性能基準への適合方法
①例示仕様
・性能基準を満たすことが明らかである一般化されているものについては、例示仕様として、具体的な寸法、構造等が政令や告示で規定されています。
・例示仕様が、設計内容等に適合しているかどうかをチェックする必要があります。
②一般的な検証方法
・例示仕様によらない場合、その性能を確かめる方法が一般的に定まっているものについては、その検証方法に従って性能基準を満たしていることを確認します。
・この検証方法は、政令や告示で規定されています。建築主事により適切に性能の検証が行われているかどうか審査されます。
③高度な検証方法
・建築主事による審査が困難な場合は、国土交通大臣の個別の認定を受けることになります。
考察
性能規定は、国土交通省が想定する範囲内の仕様では融通が利かないからあるわけです。
ある想定に基づく仕様ではなく、想定されている性能を満足する性能基準だから問題ないという考え方です。
何のために求められているかというと品質や価値のためだと思いますので、性能基準を満たしていることが条件となるのは、必然的なことだと思います。
あとがき
base 性能という概念になれる
仕様は、何をどのようにというように具体的な要求項目等がありますが、性能は結果的な能力の評価のようなイメージです。