建築基準法 技術基準に関する性能規定の考え方

こんにちは、パラーツの鈴木です。
本日は、建築基準法の技術的基準に関する性能規定の考え方について説明いたします。

まえがき

性能規定の考え方は、建築基準法の目的を基に想像すると分かりやすいと思います。何を基にして最低の基準を担保しようとしているかがポイントです。

●建築基準法の目的
「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資すること」

建築基準法は、もともとは仕様で最低の基準を担保しようとしていましたが、設計の自由度の拡大、高コスト構造の是正、技術革新や海外資材の導入の円滑化を図る必要が出てきて、1998年(平成10年)の法改正により性能規定が本格的に導入され、仕様と共に「性能」で最低の基準の担保をしようという考え方です。

なお、何のために、最低の基準を定めているかというと、「生命」・「健康」・「財産の保護」・「公共の福祉の増進]です。

性能規定による技術的基準の考え方

●性能項目

・建築物や建築材料に求められる性能として必要な項目を定義している。

●性能基準

・各性能項目についてどの程度の性能を有していなければならないか規定されている。

●性能基準への適合

①国土交通省があらかじめ示している例示仕様
②国土交通省があらかじめ定めている「一般的な検証方法」
③個別に国土交通大臣の認定を受ける「高度な検証方法」

性能基準への適合方法

①例示仕様

・性能基準を満たすことが明らかである一般化されているものについては、例示仕様として、具体的な寸法、構造等が政令や告示で規定されています。

・例示仕様が、設計内容等に適合しているかどうかをチェックする必要があります。

②一般的な検証方法

・例示仕様によらない場合、その性能を確かめる方法が一般的に定まっているものについては、その検証方法に従って性能基準を満たしていることを確認します。

・この検証方法は、政令や告示で規定されています。建築主事により適切に性能の検証が行われているかどうか審査されます。

③高度な検証方法

・建築主事による審査が困難な場合は、国土交通大臣の個別の認定を受けることになります。

考察

性能規定は、国土交通省が想定する範囲内の仕様では融通が利かないからあるわけです。

ある想定に基づく仕様ではなく、想定されている性能を満足する性能基準だから問題ないという考え方です。

何のために求められているかというと品質や価値のためだと思いますので、性能基準を満たしていることが条件となるのは、必然的なことだと思います。

あとがき

base 性能という概念になれる

仕様は、何をどのようにというように具体的な要求項目等がありますが、性能は結果的な能力の評価のようなイメージです。

構法・生産
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●組織名称:パラーツ計画技術研究所
●名  前:代表 鈴木邦彦
●生年月日:1961年生まれ
●専  門:建築構法・建築生産
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      工学修士
      儀礼本科修了
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●学歴・職歴
1987年 明治大学大学院博士前期課程修了
1987年-1997年 建築士事務所
1997年-2002年 機械土木系事業会社
2002年- インテリア・什器系事業会社
2022年- パラーツ計画技術研究所
◇「建築・都市・土木・インテリア」という多様な実務経験
◇「開発・設計・監理・管理」という幅広い実務経験

●執筆(単著)
◇ワークプレイスづくり 安心とゆたかさのために

●執筆(共著)
◇群居29 特集X年目のすまい
◇SD別冊25 近未来実験集合住宅NEXT21 「部品3パート」
◇コンバージョン[計画・設計]マニュアル 「サブシステム・インフィル」
◇インテリアプランナー更新講習テキスト 「ワークプレイスのリ・デザイン」
◇インテリアプランナー更新講習テキスト 「New NormalとWorkplace」

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