こんにちは、パラーツの鈴木です。
本日は、防火対象物工事計画届出書に続いて、防火対象物工事使用届出書について説明いたします。
この記事コンテンツは東京都を例に解説いたします。神奈川県・千葉県・埼玉県等は、各地方公共団体の火災予防条例等の根拠条文をご確認ください。このパラーツ・ブログでも、順次、各地方公共団体の根拠条文も記事コンテンツにアップしていきます。
首都圏では東京都のみ、防火対象物使用開始届出書に加えて、工事着手日の7日前までに管轄する消防署へ防火対象物工事等計画届出書を提出する必要があります。
届出 根拠条文
根拠条文 火災予防条例-東京都例規集データベースより転記
防火対象物の使用開始の届出等(第五十六条の二)
●第1条
令別表第一各項に掲げる防火対象物又はその部分を使用(一時使用を除く。以下この条において同じ。)しようとする者(前条第一項各号(新築を除く。)に掲げる行為をしたのち使用しようとする者を含む。)は、当該防火対象物又はその部分の使用を開始する日の七日前までに、規則で定めるところによりその旨を消防署長に届け出なければならない。
●第2条
前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
●第3条
指定防火対象物等を使用しようとする者は、当該指定防火対象物等の使用開始前に、消防署長の検査を受けなければならない。
●第4条
前条第四項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。
まとめ
base 防火対象物届出書の仕組みを理解する
別の記事コンテンツで、防火対象物についての説明、防火対象物工事等計画届出書の提出方法等を紹介していますので、併せてご確認ください。
○防火対象物の定義等:「防火対象物(用語)」
○防火対象物計画等工事届:「防火対象物工事等計画届出書(用語)」